下水道受益者負担金は地域によって異なります。
給水と異なり、下水道は土地面積当たりの負担金を納めることで
道路などに埋設されている本管から敷地までの引き込みは行政が負担します。
距離にかかわらず、受益者負担金の納付です。
※ただし、区域内だけです。区域外は合併浄化槽の埋設が義務付けられます。
+++9月19日負担区図を追加+++
負担区の名称 | 1平方メートル当たりの負担金の額 |
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菅谷第1負担区 那珂西部工業団地負担区 寄居工業団地負担区 神崎工業専用地域負担区 | 500円 |
瓜連第1負担区 瓜連第2負担区 瓜連第3負担区 瓜連第4負担区 | 540円 |
菅谷第2負担区 神崎第1負担区 五台第1負担区 木崎第1負担区 瓜連第5負担区 | 790円 |
公共下水道受益者金(PDF)
平成25年9月25日調査