下水道受益者負担金は地域によって異なります。
給水と異なり、下水道は土地面積当たりの負担金を納めることで
道路などに埋設されている本管から敷地までの引き込みは行政が負担します。
距離にかかわらず、受益者負担金の納付です。
※ただし、区域内だけです。区域外は合併浄化槽の埋設が義務付けられます。
単独公共下水道第1負担区430円
負担区名 | 単位負担金額 |
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単独公共下水道第2負担区 | 480円 |
単独公共下水道第3負担区 | 540円 |
流域関連公共下水道第1負担区 | 480円 |
流域関連公共下水道第2負担区 | 540円 |
受益者分担金区域 | 540円 |
平成27年9月16日調査