下水道受益者負担金は地域によって異なります。 給水と異なり、下水道は土地面積当たりの負担金を納めることで 道路などに埋設されている本管から敷地までの引き込みは行政が負担します。 距離にかかわらず、受益者負担金の納付です。
※ただし、区域内だけです。区域外は合併浄化槽の埋設が義務付けられます。
負担金 1平方メートル当たり 250円
区域分けはありませんが、1筆あたり80,000円が加算されます。
下水道受益者負担金制度について|北茨城市)
平成25年10月14日調査