茨城県水戸市加倉井町でご依頼の平屋住宅は本日上棟工事。
やっと、やっとの晴天が最高!です。頑張ります!!
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ニュースタの住宅は『長期優良住宅』が標準です。
今回はこの長期優良住宅を詳しく解説します。
長期優良住宅は国土交通省で「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が定められています。ま、法律ですからね、とても難しい文言が書いてありますが、今日はそれを基に解説していきたいと思います。
まずはこれ。
(目的)
第一条
この法律は、現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定、当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われている住宅についての住宅性能評価に関する措置その他の措置を講じ、もって豊かな国民生活の実現と我が国の経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的とする。国交省ウエブサイト
意味が分かりません・・・。
でも、よーく読むと「国土交通大臣が基本方針を定める事」「所管行政庁が認定する事」「建築及び維持保全が行われる住宅」というキーワードが読み取れます。
つまり、法律に従い、認定をもらった住宅ということですね。
認定は所管行政庁(日立市やひたちなか市の場合は市、常陸太田市は茨城県となります)からもらいます。法律に従った住宅を設計し、所管行政庁に提出することが必要となります。となると、法律についてを調べればわかるようです。
(定義)
第二条 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する建築物(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。)又は建築物の部分(人の居住の用以外の用に供する建築物の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
2 この法律において「建築」とは、住宅を新築し、増築し、又は改築することをいう。
3 この法律において「維持保全」とは、次に掲げる住宅の部分又は設備について、点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。
一 住宅の構造耐力上主要な部分として政令で定めるもの
二 住宅の雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの
三 住宅の給水又は排水の設備で政令で定めるもの
4 この法律において「長期使用構造等」とは、住宅の構造及び設備であって、次に掲げる措置が講じられたものをいう。
一 当該住宅を長期にわたり良好な状態で使用するために次に掲げる事項に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置
イ 前項第一号及び第二号に掲げる住宅の部分の構造の腐食、腐朽及び摩損の防止
ロ 前項第一号に掲げる住宅の部分の地震に対する安全性の確保
二 居住者の加齢による身体の機能の低下、居住者の世帯構成の異動その他の事由による住宅の利用の状況の変化に対応した構造及び設備の変更を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの
三 維持保全を容易にするための措置として国土交通省令で定めるもの
四 日常生活に身体の機能上の制限を受ける高齢者の利用上の利便性及び安全性、エネルギーの使用の効率性その他住宅の品質又は性能に関し誘導すべき国土交通省令で定める基準に適合させるための措置
5 この法律において「長期優良住宅」とは、住宅であって、その構造及び設備が長期使用構造等であるものをいう。
6 この法律において「所管行政庁」とは、建築主事を置く市町村又は特別区の区域については当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域については都道府県知事をいう。ただし、建築基準法第九十七条の二第一項 又は第九十七条の三第一項 の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める住宅については、都道府県知事とする。国交省ウエブサイト
ここに書いてあることがポイントです。箇条書きで抜き出してみるとこんな内容です。
1.構造材には腐りにくく摩耗しにくいものを使う
2.自身に強い住宅にする
3.バリアフリー住宅
4.維持保全しやすい住宅
5.省エネルギー住宅
以上が満たされていることを所管行政庁に提出し、認定をもらえば良い。というわけです。本法律は全部で20条までありますから、内容としてはまだまだ続きます。ただ、長期優良住宅の定義としては以上の5項目が大切のようです。
(実際には他にも広さに関する制限があります⇒あまり小さすぎてもダメ)
よく、「長期優良住宅仕様」「長期優良住宅相当」などといった住宅があります。
これらの住宅は上記にあげた項目を満たしつつ、所管行政庁から認定をもらっていない住宅となります。地域によって、大きな開発計画がある地域や、一部の地域などで、地域的に長期優良住宅の認定を受けることができない場所もあります。また、住宅の延べ床面積が75㎡未満も長期優良住宅の認定を受けることができません。
この場合は長期優良住宅の仕様で建築しても、認定をもらうことができません。
(ニュースタでは全棟で長期優良住宅としていますが、地域によっては長期優良住宅にならない場合もあります)
そうなると「長期優良住宅相当」の住宅ではありますが、「長期優良住宅」とはなりません。
ただし、地震に強いことを確認するための構造計算や省エネルギーの確認で温熱計算などを行い、性能はきちんと数値で担保できるようにしています。だからこその「長期優良住宅相当」なのです。
ところが時々、「なんちゃって長期優良住宅相当」に出会います。
(実は木造住宅の場合、長期優良住宅の認定を取得しなければ構造計算の提出義務がありません。これを逆手にとって、木造住宅における構造計算をまったく行わない住宅会社も存在します)
「柱が太いから」「筋違いをたくさんいれているから」「断熱材を厚めに入れたから」「バリアフリーだから」と、計算もせずに「長期優良住宅相当」を名乗ります。
そもそも「長期優良住宅」は様々な計算を行わなければなりません。もし、この計算を行っているのであれば所管行政庁から認定をもらうのに必要な費用は6,000円です。「長期優良住宅」の認定を6,000円でとれるのですよ!であれば、なぜ「長期優良住宅」の認定をもらわずに「長期優良住宅仕様」「長期優良住宅相当」なのでしょうね?
地域的に「長期優良住宅」にならないのならともかくとして、
「当社はすべての住宅が長期優良住宅仕様となっています」
なんてのは、私たち全棟長期優良住宅で建築している会社からすると、「長期優良住宅」のブランドを下げるように感じてしまうのです。
きちんと計算して、長期優良住宅になっている住宅を「長期優良住宅仕様」として販売しているのかもしれません。
当然すべての住宅会社がそうではないですが、一部のそういった住宅会社が不信感を高めてしまうことがとても残念ですね~。
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これから住宅を、特に長期優良住宅を建築しようという場合には「長期優良住宅仕様」や「長期優良住宅相当」ではなく、「長期優良住宅」でお願いしていただくことを切に願います。