茨城県常陸太田市ではこれから上棟工事です。気合を入れて頑張ります!
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モリハウジングの住宅には全棟、換気の装置が取り付けられています。
換気装置の話し、対応はお客様によって様々です。
「そんなの必要ない」
「高気密住宅だからでしょ!普通の家には必要ない」
「花粉症だし、あったら嬉しい」
そう、日本の本来の住宅であれば必要ないのです。
日本本来の住宅であれば。
換気装置は建築基準法で義務化されています。
改正建築基準法(PDF)・・国土交通省
(リンクを開くのに時間がかかります)
換気装置の義務化は別名「シックハウス法」と呼ばれ、
換気装置だけでなく、使用部材の制限もされています。
例えば悪の権化のように言われますが、ビニールクロスに関しては
使用する糊の成分を明示しています。
また、この法律からシロアリに対する殺虫剤の耐久年数は
10年⇒5年へと大幅に短くなってしまいます。
この法律において、換気装置を取り付けなくて良いのが、伝統工法などで建築された住宅。
隙間風がとても多く、換気装置以外の換気が期待できる住宅です。
住宅の隙間風は、隙間相当面積(C値)によって表現されます。
関東地方において高気密住宅と呼ばれるものは以下の数値。
隙間相当面積C=5.0cm2/m2
(床1m2あたり、壁の隙間が5cm2程度)
一般的な住宅の隙間相当面積ですが、
C=8.0cm2/2~10.0cm2/m2程度でしょうか?
一般的な住宅は幅が広く、定義するのがとても難しいです。
ちなみに、換気装置の必要ないのは
隙間相当面積C=15.0cm2/m2以上。
風が吹くと木製の窓(アルミサッシではなく)がガタガタ言うレベル。
隙間風が冷たく、暖房をつけても効き目が低いような住宅です。
今の新築住宅でそんな住宅を求める方は稀有。
そんな家を建築したら間違いなく施主様から叱られますって!
であれば換気装置は必須となりますよね。
でも、換気装置もいろいろあって、ただ付けるだけでは寒くなってしまいます。
というわけで、今日は時間がなくなってしまいました。続きはまた明日!
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